大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(行ツ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林哲郎の上告理由、同繩野文男の上告理由および上告人の上告理由

について。

原審が、その認定した事実関係のもとにおいて、審決引用の刊行物である「メリ

アンド・テキスタイル・ベリヒテ」一九五四年五月号は、本件特許出願前わが国内

において頒布され、その記載内容が公知の状態にあつたものというべく、また、本

件発明と右記載の引用例とでは、個々の要件につき多少の相違は存するけれども、

そのため本件発明が引用例から予測しえないような差異を生ずるものとは認められ

ず、けつきよく、本件発明は引用例から当業者が容易に想到しうべき程度のもので

あるとした判断は相当で、その過程にも所論の違法は認め難く、論旨はすべて採用

できない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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